☆移動支援・行動援護・同行援護・生活サポート事業☆
移動支援
移動手段は徒歩・公共交通機関となります。支給されている時間内で、なおかつ事業所とのご契約時間内であればご希望の行き先に付き添いさせて頂きます。
※市町村から受給決定を受けて頂く必要があります。
行動援護
移動支援と同様の移動手段です。
※行動援護対象者であると市町村に認定され、行動援護の支給決定を受けていただく必要があります。
同行援護
同上。
※同行援護対象者であると市町村に認定され、同行援護の支給決定を受けていただく必要があります。
生活サポート
移動手段は徒歩・公共交通機関・事業所の車両なんでも大丈夫です。
療育手帳・身体手帳等をお持ちで、市町村にご利用申請手続きを行っていただく必要があります。
※定期的なご利用はお受けしておりません。完全予約制となっております。